活動紹介
会員規則を一部変更しました
平成30年4月9日より、会員規則の第5条第3項を以下のように変更しました。
(入会金・会費)
第5条 第3項
(現行)
当該年度の1月以降において入会申し込みをした会員が納付する初年度の会費の額は、第1項にかかわらず
会費(年額)の1 / 2とする。
(変更)
年度の途中で入会した会員が納付する初年度の会費の額は、第1項にかかわらず年度の残期間に対する月割
りとする。
平成30年4月9日より、会員規則の第5条第3項を以下のように変更しました。
(入会金・会費)
第5条 第3項
(現行)
当該年度の1月以降において入会申し込みをした会員が納付する初年度の会費の額は、第1項にかかわらず
会費(年額)の1 / 2とする。
(変更)
年度の途中で入会した会員が納付する初年度の会費の額は、第1項にかかわらず年度の残期間に対する月割
りとする。
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